今月はギックリ腰が非常に多いので、私も施術している時にギクリとなりかけてしまいました。
修行が足りません(悲)
皆様もお気をつけて下さい。
さて、医療費控除提出の時期になってきました。
ギックリ腰で運転できないので、タクシーで通院。
タクシー代や公共交通機関を利用した通院費も医療費控除の対象になりますので、領収書を受け取って下さい。
公共交通機関を利用した場合は施術を受けた日と金額を記録して提出して下さい。
但し、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象になりません。
上記は柔道整復師による施術に対するもので、捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼の施術を受けた場合です。
それ以外は医療費控除の対象外になります。